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身体拘束廃止に関する指針
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  1.  身体拘束廃止に関する考え方

 

身体拘束は人間の活動そのものを制限し、自由を抑制してしまいます。そして、何より拘束は、短期間でも大きな苦痛と著しい被害・ダメージをその方に与えてしまい、尊厳ある生活を阻むものです。当事業所では、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人一人が身体的・ 精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識をもち、身体拘束のないケアに努めます。

  • 介護保険指定基準の身体拘束禁止の規定 サービス提供にあたっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他、利用者の行動を制限する行為を禁止しています。

 

  • 緊急やむを得ない場合の例外三原則利用者個々の心身の状況を勘案し、疾病・障害を理解した上で身体拘束を行わないケアの提供をすることが原則です。しかしながら、以下の3つの要素のすべてを満たす状態にある場合は、必要 最低限の身体拘束を行うことがあります。

① 切迫性:利用者本人または他の利用者等の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高 いこと。

② 非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと。

③ 一次性:身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。

 *身体拘束を行う場合には、以上の三つ要件をすべて満たすことが必要です。

 

2. 身体拘束廃止に向けての基本方針

(1) 身体拘束の原則禁止当事業所においては、原則として身体拘束及びその他の行動制限を禁止します。

 

(2)やむを得ず身体拘束を行う場合本人又は他の利用者の生命又は身体を保護するための措置として緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、身体拘束等適正化委員会を中心に十分に検討を行い、身体拘束による心身の障害よりも、拘束をしないリスクの方が髙い場合で、切迫性・非代替性・一時性の 3 要件のすべてを満たした場合のみ、本人・家族へ説明・同意を得て行います。また、身体拘束を行った場合は、その状況について経過記録を行い出来るだけ早期に拘束を解除すべき努力をします。

 

 

(3)日常ケアにおける留意事項 身体拘束を行う必要性を生じさせないため、日常的に以下の事に取り組みます。

① 利用者主体の行動・尊厳ある生活に努めます。

② 言葉や応対等で利用者の精神的な自由を妨げないよう努めます。

③ 利用者の思いを汲み取り、利用者の意向に沿ったサービスを提供し、他職種共同で個々に応じた丁寧な対応をします。

④ 利用者の安全を確保する観点から、利用者の自由(身体的・精神的)を安易に妨げるような行 為は行いません。万が一やむを得ず安全確保を優先する場合は、身体拘束等適正化委員会において検討します。

⑤ 「やむを得ない」と拘束に準ずる行為を行っていないか、常に振り返りながら利用者に主体的な生活をしていただける様に努めます。

 

3. 身体拘束廃止に向けた体制

 

(1)身体拘束等適正化委員会の設置

当事業所では、身体拘束廃止に向けて身体拘束等適正化委員会を設置します。

① 設置目的施設内での身体拘束廃止に向けての現状把握及び改善について検討身体拘束を実施せざるを得ない場合

  の検討及び手続き身体拘束を実施した場合の解除の検討身体拘束廃止に関する職員全体への啓発・指導

 ② 身体拘束等適正化委員会の構成員管理者、サービス提供責任者、介護職員、その他委員会の設置趣旨に照らして

  必要と認められる者

 ③ 身体拘束等適正化委員会の開催 定期開催 1 回/3 ヶ月 開催月の20日17:30~ 必要時は随時開催

 

4. やむを得ず身体拘束を行う場合の対応

本人又は利用者の生命又は身体を保護する為の措置として緊急やむを得ず身体拘束を行わなければ ならない場合は、以下の手順に従って実施します。

 

 <介護保険指定基準において身体拘束禁止の対象となる具体的行為>

(1) 徘徊しないように、車椅子やイス・ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。

(2) 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。

(3) 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。

(4) 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。

(5) 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または、皮膚をかきむしらないように、手指 の機能を制限

   するミトン型の手袋等をつける。

(6) 車椅子・イスからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y 字型拘束帯や腰ベルト、車 椅子テーブル

   をつける。

(7) 立ち上がる能力のある人に対し立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。

(8) 脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。

(9) 他人へ迷惑行為を防ぐ為に、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。

(10)行動を落ち着かせるために、抗精神薬を過剰に服用させる。

(11)自分の意志で開けることのできない居室等に隔離する。

 

 ① カンファレンスの実施

緊急やむを得ない状況になった場合、身体拘束等適正化委員会を中心として、各関係部署の代表が集まり、拘束による利用者の心身の損害や拘束をしない場合のリスクについて検討し、身体拘束を行うことを選択する前に①切迫性②非代替性③一時性の 3 要素の全てを満たしているかどうかについて検討・確認します。 要件を検討・確認した上で身体拘束を行うことを選択した場合は、拘束の方法、場所、時間帯、期間等について検討し本人・家族に対する説明書を作成します。また、廃止に向けた取り組み改善の検討会を早急に行い実施に努めます。

 

 ② 利用者本人や家族に対しての説明

身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間又は時間帯・期間・場所・改善に向けた取り組み方法を詳細に説明し、充分な理解が得られるように努めます。また、身体拘束の同意期限を越え、なお拘束を必要とする場合については、事前に契約者・ 家族等と行っている内容と方向性、利用者の状態などを確認説明し、同意を得たうえで実施します。

 

③ 記録と再検討

法律上、身体拘束に関する記録は義務付けられており、専用の様式を用いてその様子・心身 の状況・やむを得なかった理由などを記録します。身体拘束の早期解除に向けて、拘束の必要 性や方法を随時検討します。その記録は 5 年間保存します。

 

④ 拘束の解除

③の記録と再検討の結果、身体拘束を解除します。その場合には、契約者、家族に報告致します。

 

5. 身体拘束廃止に向けた各職種の役割

身体拘束の廃止のために、各職種の専門性に基づくアプローチから、チームケアを行うことを基本とし、それぞれの果たすべき役割に責任を持って対応します。

管理者

・身体拘束等適正委員会の総括管理

・ケア現場における諸課題の責任

・医療行為への対応

・訪問職員との連携

・記録の整備

 

サービス提供責任者

・施設のハード、ソフト面の改善

・他部署との連携強化

・身体拘束等適正委員会総括責任

・他部署との連携(橋渡し)

・全職員への教育・指導

・医師との連携

・施設における医療行為の範囲の整備

・重度化する利用者の状態観察

・記録の整備

・医療機関、家族との連絡調整

・家族の意向に沿ったケアの確立

・チームケアの確立

 

介護職

  ・拘束がもたらす弊害を正確に認識する

・利用者の尊厳を理解する

・利用者の疾病、障害等による行動特性の理解

・利用者個々の心身の状態を把握し基本ケアに努める

・利用者とのコミュニケーションを充分にとる

・記録は正確かつ丁寧にする

 

 6. 身体拘束廃止・改善のための職員教育・研修

 介護に携わる全ての職員に対して、身体拘束廃止と人権を尊重したケアの励行を図り、職員教育 を行います。

①定期的な教育研修(年 2 回)実施

②新任者に対する身体拘束廃止・改善のための研修の実施

③ その他必要な教育・研修の実施

 

7. その他の身体拘束等の適正化推進のための必要な基本方針

身体拘束等をしないサービスを提供していくためには、施設サービス提供に関わる職員全体で以下の点に十分に議論して共有認識をもち、拘束をなくしていくように取り組む必要がある。

 

・マンパワー不足を理由に、安易に身体拘束を実施していないか

・認知症高齢者であるということで安易に身体拘束を実施していないか

・高齢者は転倒しやすく、転倒すれば大怪我をするという先入観だけで安易に身体拘束を実施していないか

・サービス提供の中で、本当に緊急やむを得ない場合にのみ身体拘束等を必要と判断しているか。 本当に他の施

  策、手段はないのか。

※身体拘束等に準ずる行為と感じたら、情報を公表する事が職員としての責務である。

 

8. この指針の閲覧について

当事業所での身体拘束廃止に関する指針は求めに応じていつでも事業所内にて閲覧できるようにすると共に、当事業所のホームページにも公表し、いつでも利用者及び家族が自由に閲覧をできるようにします。

 

9 . 附則

この指針は令和 5 年 3 月 1 日より施行する。

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